Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:営業(事業)譲渡3

昭和44(オ)787 不動産所有権移転登記抹消登記手続等請求
昭和46年04月09日 最二小判
裁判要旨

(旧)商法245条1項1号〜「営業ノ全部又ハ重要ナル一部ノ譲渡」とは、
・〜一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産の全部または重要な一部を譲渡し、
・これによつて、譲渡会社がその財産によつて営んでいた営業的活動の全部または重要な一部を譲受人に受け継がせ、〜
・譲渡会社がその譲渡の限界に応じ法律上当然に競業避止義務を負う結果を伴うもの〜

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商法二四五条一項一号にいう「営業ノ全部又ハ重要ナル一部ノ譲渡」とは、
・一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産の全部または重要な一部を譲渡し、
・これによつて、譲渡会社がその財産によつて営んでいた営業的活動の全部または重要な一部を譲受人に受け継がせ、
・譲渡会社がその譲渡の限界に応じ法律上当然に競業避止義務を負う結果を伴うものをいう〜(〜昭和36年(オ)1378同40年09月22日大判

〜当時、本件物件は上告人の営業目的である製材業のために組織化され、有機的一体として機能する財産たることを失つていた〜