Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

秘密証書遺言-月報司法書士

月報司法書士2014.2に、東京司法書士会の尾原蘒之先生が、「遺贈と遺言の解釈」と言う記事を書いておられましたので、読んでみました。

〜遺言の解釈〜文言を形式的に判断〜だけではなく、遺言者の真意を探究すべき〜全記載との関連〜作成当時の事情〜遺言者の置かれていた状況などを考慮して〜〜(最判昭58.3.18〜)〜、
〜執行者と相続人その他の利害関係人との間で解釈判断に齟齬を来すようなことがなけれは〜これらの者の了解に基づき遺言執行を進めればよい。

1)秘密証書〜(ワープロ等でも可)、署名押印以外の遺言の内容は第三者が筆記したものでも構わない。
2)秘密証書〜公正証書による遺言と異なり正本や謄本は存在しない。手続の済んだ遺言書の原本(の入った封書)は遺言者に渡され、公証人役場ではその作成記録のみが残される。