Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:マンション管理費の時効

平成14(受)248 管理費等請求事件
平成16年04月23日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 マンション管理組合が〜有する管理費〜特別修繕費に係る債権が〜規約〜に基づいて〜であるときは〜169条所定の債権に当たる。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜上告人は〜Dから〜マンション〜を買い受け〜た。
〜管理規約〜敷地〜共用部分等の管理〜経費に充てるため,管理費等を〜納入しなければならず〜額については,各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出し,毎会計年度の収支予算案により,総会の承認を受けるものとする〜
〜Dは〜管理費等を滞納〜
〜被上告人は〜支払義務は上告人に承継〜として(建物区分所有〜法8条)〜〜
〜上告人は〜169条所定の債権に該当〜5年間の短期消滅時効〜主張〜,〜5年を経過〜までのもの〜につき消滅時効を援用〜。

原審

〜必要に応じて,総会の決議により〜額が決定〜年単位でその増額,減額等がされることが予定されているもの〜年額が〜一定〜ではない。
〜納入を求める〜権利は,基本権たる定期金債権の性質を有するものではなく〜169条〜該当しない〜短期消滅時効の適用はない〜。

最高裁

本件の管理費等の債権は〜管理規約の規定に基づいて,区分所有者に対して発生するもの〜,〜具体的な額は総会の決議によって確定し,月ごとに所定の方法で支払われるもの〜。〜基本権たる定期金債権から派生する支分権として〜169条所定の債権に当たる〜

民法

(定期給付債権の短期消滅時効)
第169条 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。

建物の区分所有等に関する法律(抽出・加工あり。原文参照)

先取特権
第7条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地〜共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
(2、3項省略)

特定承継人の責任)
第8条 前条第1項に規定〜債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。

月報司法書士・時効関係編(3) - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので読んでみました。