Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

兄弟の戸籍の取得

【行政相談の要旨】(抽出・加工あり。原文参照)

 〜配偶者の〜相続手続に必要なため〜配偶者の兄弟姉妹の戸籍謄本の交付を〜請求〜、委任状がないとして断られた。〜

【当局のあっせん要旨】

1〜法務局は、市町村長に対し、権利行使等を目的とした第三者は、請求理由等が確認できれば、委任状がなくても戸籍謄本の交付を請求できることについて、ホームページ上の記載を適切に行うよう助言すること。
2〜
3〜プライバシー保護等への配慮についても併せて周知するよう要請すること。

【法務局の回答要旨】

1〜法務局長〜市区町村長に対し、〜文書により助言を行った。 〜

行政苦情救済推進会議の意見を踏まえたあっせんに対する回答

戸籍法改正の頃には良くあった話しです。
親の相続手続をするために、自分の弟の戸籍をとろうとしたら難しいことを言われて・・・・・、などと言う話しも良く聞きました。(今でも聞きます。)

 上記の場合は「配偶者の兄弟姉妹」と言うことで、窓口としては、
「規定はともかく、少し縁も遠い仲だし、委任状があった方が好ましいのでは、・・・・」
なんて、気持ちが働いたりするのですが、

 逆に、自分の兄弟の戸籍などをとろうとすると、
「兄弟なんだから、話しやすいんだろうから、それぞれが自分で取ってもらったのを受け取る方が好ましいのでは、・・・・」
なんて、気持ちが働いたりする、と言うわけで・・・・・・

 結局、いずれにしても出しにくいと言う気持ちが働いてしまうわけでしょう。