Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

供託規則改正・代理人預貯金への振込

払渡請求者の代理人に対する預貯金振込みによる払渡しを可能〜
(抽出・加工あり。原文参照)

(1)代理人〜預貯金振込み〜による供託金の払渡し
〜払渡請求者の代理人の預金〜貯金に振り込む方法を可能〜(22条2項5号)。 

(2)意思確認のための印鑑証明書の添付 
 〜次の〜場合でも〜払渡請求書に添付〜委任状〜に〜印鑑証明書〜を要することとしました(26条3項4号5号,第1項)。

平成26年6月2日施行
法務省:代理人に対する預貯金振込みの方法による供託金の払渡しに関する供託規則の一部改正について(平成26年6月2日施行分)
新旧対照