Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

東京高裁:中間省略登記

平成19(行コ)234 建物所有権移転登記〜却下〜取消〜控訴事件(原審・東京地裁平成18(行ウ)267)
平成20年03月27日 東京高判
裁判要旨

 〜甲乙丙〜が〜同意した旨を記載した登記原因証明情報を提供して〜中間省略登記〜の申請〜却下〜処分の取消請求〜棄却事例

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜不登記法〜不登記令の〜各規定の文言及び趣旨〜権利〜登記〜は〜「登記原因及びその日付」を登記事項とし〜公示することとし〜,〜
申請人に対し〜登記原因及び〜日付を証する情報を提供することを義務付け,〜〜もって〜物権変動を公示するため権利の変動に逐一対応する登記をすることとし〜登記内容に物権変動の過程を正確に反映させようとすることを制度の趣旨とするもの〜

〜本件〜原因証明情報〜〜申請情報〜〜合致しない〜却下〜事由〜明らか〜

〜原因証明情報には〜A,B及び控訴人は〜権利者を控訴人〜義務者をA〜原因を平成〜日売買として登記することに異議なく同意した旨の記載がある〜したがって〜合致している旨主張〜
〜控訴人が結果として適法な〜権利者となり〜Aが〜義務者となることは否めない〜そのことから〜直接移転したことになるはずのものではない〜
〜〜異議なく同意した旨〜そのことから〜直接移転したことになるはずもない
〜仮に〜順次移転〜と〜直接移転〜を同一視するならば〜申請情報が〜原因証明情報と異なることを是認することとなる〜登記内容に物権変動の過程を正確に反映させようとする不登記法〜不登記令の〜趣旨に反する〜

〜〜改正前〜は〜登記実務上認められていたかのように主張〜
〜旧法においても〜却下されるべきであった〜変更〜ない〜
〜旧法〜〜申請書の副本を提出〜合致しないことを知ることができないまま〜受理〜〜虚偽〜申請を結果的に排除できなかったというに過ぎない〜

〜控訴人は〜昭和39年(オ)985号同40年09月21日三小判〜を引用〜判例は,大審院以来〜中間省略登記を認めており〜判例〜違反〜主張〜
〜判決は〜同意がある場合に中間省略登記請求を認めた判例とはいえないもの〜
〜もっとも,判例は〜大審院以来,一定の要件の下に〜中間省略登記を認めていると理解されてきたことは否めない(〜)
〜旧法が〜申請書の副本の提出を認めていたことに起因するもの〜

〜名義人及び中間者の同意がある場合において〜同意をした登記名義人ないし中間者が丙が提起した訴訟の当事者とされるときには〜同意の法的効果として丙の登記請求に協力するべき債務を負担するという当然のことを前提とするもの
〜登記所に〜同意〜を理由に,登記官に中間省略登記の申請どおりの登記をする義務を負担させる趣旨のものでないことは明らか〜
〜〜却下するべき〜旧法においても〜却下するべきであった〜上記判例〜登記官に義務付けるものでないことは〜前記のとおり〜
〜そして〜旧法第40条が放逐された以上〜上記主張を採用する余地はない〜

登研「遺言・遺産分割等〜諸問題(上)」・中間省略登記 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので読んでみました。