Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

「採掘権」と「採石権」

砂利や粘土を採掘する権利は、どう考えればよいのでしょうか?
不動産登記法上の「採石権」の適用範囲、「採掘権」との関係はどうなっているのでしょうか?
鉱業法

(適用鉱物)
第三条  この条以下において「鉱物」とは、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、そう鉛鉱、すず鉱、アンチモニー鉱、水銀鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クローム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ひ鉱、ニツケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱、トリウム鉱、りん鉱、黒鉛、石炭、亜炭、石油、アスフアルト、可燃性天然ガス、硫黄、石こう、重晶石、明ばん石、ほたる石、石綿石灰石ドロマイト、けい石、長石、ろう石、滑石、耐火粘土(ゼーゲルコーン番号三十一以上の耐火度を有するものに限る。以下同じ。)及び砂鉱(砂金、砂鉄、砂すずその他ちゆう積鉱床をなす金属鉱をいう。以下同じ。)をいう。

(鉱業権)
第五条 この法律において「鉱業権」とは、登録を受けた一定の土地の区域(以下「鉱区」という。)において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。
(種類)
第十一条 鉱業権は、試掘権及び採掘権とする。
(性質)
第十二条 鉱業権は、物権とみなし、この法律に別段の定がある場合を除く外、不動産に関する規定を準用する。

鉱業権Q&A

Q2法定鉱物とは、どのようなものですか。
A:鉱業法の適用を受ける鉱物をいいます。
〜合計41鉱種をいいます。〜ただし、陶石、花崗岩、粘土、炭酸ガス等は、法定鉱物ではありません。(採石法、砂利採取法等の対象となります。)

採石法

(定義)
第二条 この法律において「岩石」とは、花こう岩、せん緑岩、はんれい岩、かんらん岩、はん岩、ひん岩、輝緑岩、粗面岩、安山岩玄武岩、れき岩、砂岩、けつ岩、粘板岩、凝灰岩、片麻岩、じや紋岩、結晶片岩、ベントナイト、酸性白土、けいそう土、陶石、雲母及びひる石をいう。
(内容及び性質)
第四条 採石権者は、設定行為をもつて定めるところに従い、他人の土地において岩石及び砂利(砂及び玉石を含む。以下同じ。)を採取する権利を有する。
2〜
3 採石権は、物権とし、地上権に関する規定〜 (地下又は空間を目的とする地上権)の規定を除く。)を準用する。

砂利採取法

(定義)
第二条 この法律において「砂利採取業」とは、砂利(砂及び玉石を含む。以下同じ。)の採取(洗浄を含む。以下同じ。)を行なう事業をいう。