Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:中間省略登記請求の許否

昭和39(オ)985 所有権移転登記等請求
昭和40年09月21日 最三小判
裁判要旨抜き書き

 甲乙丙と順次移転したのに〜名義は〜甲にある場合〜丙が甲に対し直接自己に移転登記を請求することは、甲および乙の同意がないかぎり、許されない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

実体的な権利変動の過程と異なる移転登記を請求する権利は、当然には発生しない〜
甲乙丙と順次に所有権が移転したのに登記名義は依然として甲にあるような場合に〜丙は、甲に対し直接自己に移転登記すべき旨を請求することは許されない〜
〜ただし、中間省略登記をするについて登記名義人および中間者の同意ある場合は別である。

〜登記名義人の同意について主張、立証がない〜中間省略登記請求を棄却した原判決の判断は正当〜
〜また〜同意がない以上、債権者代位権によつて先ず中間者への移転登記を訴求し、その後中間者から現所有者への移転登記を履践しなければならないのは、物権変動の経過をそのまま登記簿に反映させようとする不動産登記法の建前に照らし当然〜

登研「遺言・遺産分割等〜諸問題(上)」・中間省略登記 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので読んでみました。