Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:中間者以外の者の抹消請求

昭和42(オ)205 家屋収去土地明渡請求
昭和44年05月02日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 中間省略登記が中間〜者の同意なしにされた場合に〜中間〜者でない者は〜無効を主張して〜抹消〜を求めることはできない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

 〜中間省略登記が中間取得者であるDの同意なしにされたものであるとしても、右登記が現在の実体的権利関係に合致することは、原判決により明らか〜
〜、
このような場合〜Dが〜抹消〜を求める正当な利益を有するときにかぎり〜抹消を求めることができる(〜昭和35年04月21日一小判〜)にとどまり、中間取得者にあたらない上告人らが右中間省略登記の無効を主張してこの抹消登記を求めることができない〜

登研「遺言・遺産分割等〜諸問題(上)」・中間省略登記 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので読んでみました。