Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:中間者による抹消請求の許否

昭和30(オ)981 建物所有権移転登記抹消登記請求
昭和35年04月21日 最一小判
裁判要旨抜き書き

 〜甲から乙、丙を経て丁に転々譲渡〜後、乙の同意なしに丁のため〜中間省略登記がなされたとき〜事情〜があつて乙が〜抹消〜を求める正当な利益を欠くときは〜抹消請求は許されない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜二重売買の場合〜第一の買主と第二の買主とは実質上いずれも所有者であつて、売主に対して〜所有権を主張し得るけれども、本件のように第二の買主〜が所有権移転登記をした以上、〜何人にも対抗しうべき所有権者となる〜
〜右登記が〜中間省略登記であると否とによつて、結論を異にすべきものではない。

〜原審〜中間者である上告人〜未登記のまま承継取得し〜登記しようとしたことなく〜未登記のまま何ら不満を感ぜず経過し〜譲渡するに当つても、単に所有権を与えてその対価を収得することをもつて満足〜登記〜毫も関心なく〜登記〜利益も〜なかつた〜旨を認定〜
〜更に上告人の本訴を提起した動機〜何ら自己自身の利益を守る目的に非らず〜ただ訴外Dが二重譲渡したことを聞知し〜責任ありと感じて〜被上告人名義の登記を抹消しようとするにある〜

〜かかる事実関係〜被上告人とEといずれが法律上の保護に値するかどうかは同人らの訴訟の結果によるべきであり、上告人には本件登記の抹消を訴求するについての法律上の利益を認めがたく、本訴請求は失当〜判示〜正当〜

〜原審は〜中間省略登記につき上告人の同意がなかつたからといつて、上告人がこれを理由として本件登記の抹消を訴求するについての法律上の利益を認めがたく、本訴請求は失当である旨を判示〜引用の判例と異なる判断を示したものとは認められない。〜。

登研「遺言・遺産分割等〜諸問題(上)」・中間省略登記 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので読んでみました。