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通達:「動産・債権譲渡登記」改正の取扱

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法務省民商第49号 平成26年05月23日
東京法務局長殿 法務省民事局長

動産・債権譲渡登記令の一部を改正する政令等の施行に伴う動産・債権譲渡登記事務の取扱いについて(通達〉(e-professionいつも感謝)

(抽出・加工あり。原文参照)
第2 登記申請に用いる媒体の見直し

〜登記申請書〜及び〜省令で定める〜電磁的記録媒体〜でしなければならない〜(〜令7条1項)。
〜省令で定める構造は,〜(〜CD-R又はCD-RW)〜(規則11条)。

第3登記申請の方式の特例
1事前提供方式の創設

 〜〜電磁的記録〜に記録された情報(〜「事前提供データ」という。)が〜電子情報処理組織を使用する方法で登記所に提供されたときは〜電磁的記録媒体を提出することを要しない〜(同条5項前段。〜「事前提供方式」〜)〜
〜事前提供方式においては〜電子署名〜必要はなく〜〜電子証明書を併せて送信する必要もない。〜
〜申詰人等から〜事前相談の申出〜,当該事前提供データを使用して相談に応ずることができる〜。〜電話等の適宜の方法〜

2事前提供方式による登記申請の手続

(1)登記申請書に記載すべき事項
〜のほか,事前提供データを特定する〜事項を記載〜(同条5項後段)。
二次元コード又は事前提供番号とする〜(規則12条の2第2項)。
(2)事前提供データに記録すべき事項
〜事前提供データには〜譲渡に係る動産の名称,譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の弁済期その他の当該動産又は債権を特定するために有益なもの(〜「有益事項」〜)を記録することができるとされた(規則12条4項)。〜
(3)登記申請書の提出期間
〜事前提供方式〜申請書の提出は,〜事前提供データが登記所に提供された日から起算して2週間以内〜(規則12条の2第3項)。