昭和52(オ)696 遺言無効確認
昭和52年11月21日 最二小判
裁判要旨抜き書き
自筆遺言証書に記載された日付が真実の作成日付と相違しても〜誤記であること及び真実の作成の日が遺言証書の記載その他から容易に判明する場合には〜無効〜ではない。
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(抽出・加工あり。原文参照)
自筆遺言証書に記載された日付が真実の作成日付と相違しても、その誤記であること及び真実の作成の日が遺言証書の記載その他から容易に判明する場合には、右日付の誤りは遺言を無効ならしめるものではない。
登研「遺言・遺産分割等〜諸問題(上)」・遺言の解釈 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので読んでみました。