Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

「代表取締役の予選」金子先生(登記情報)

金子大先生が、登記情報631(2014.6)に、「代表取締役の予選」と言う記事を書いておられました。
また、そのことをesgで紹介されておられました。(感謝)
esg_2014.05.30(金)(金子登志雄)

Q1:取締役ABC(代表取締役A)の取締役会設置会社(甲)において、親会社の意向でAは甲の取締役を事業年度末日の3月31日付で辞任することになった。そこで、甲は、3月20日の取締役会において、取締役Bを4月1日付で代表取締役に予選するとともに、3月29日に臨時株主総会を招集し、Dを4月1日付でAの後任として取締役に選任した。さて、予選決議時点の取締役はABC、代表取締役就任時点の取締役はBCDという構成になったが、Bの代表取締役の就任は認められるか。

〜選任後の事情〜

Q2:3月決算で取締役ABC(代表取締役A)の取締役会設置会社(甲)において、6月1日の決算承認取締役会において、きたる6月28日付定時株主総会終結時にABC全員が任期満了し退任するため、ABC全員を重任させることとし、同時に、重任後の代表取締役としてAを予選した。さて、6月28日の定時株主総会で予定どおりABCを取締役に再選し全員が重任したが、Aの代表取締役就任登記も無事に受理されるか。

〜41年先例の射程の問題。〜

Q3:Q1の事例で、Bではなく、3月下旬の臨時株主総会で選任するDをAの後任として4月1日付で取締役及び代表取締役にしたいが、4月1日に取締役会の開催が困難の場合に、どのような方法があるか。

合理的な期間内の代表取締役の予選の可否(昭和41年1月20日付民甲271回答)

 昭和40年6月10日の定時株主総会において取締役全員(任期は昭和40年8月10日である。)の予選決議をなし(有効)、予選取締役全員が重任を承諾し、同日、取締役会を開催して代表取締役を予選し、予選代表取締役が重任を承諾した場合、前記任期満了後即ち8月11日以降において取締役、代表取締役の重任による変更登記の申請は受理されるものと考えますが、貴殿のご意見を伺いたくご照会いたします。 以上

回答: 客年10月20日付日司連総発第46号をもつて照会のありました標記の件については、貴見のとおりと考えます。

(この記事は、商業登記倶楽部の「解説・実務相談室」にも掲載されました。)