平成9(ワ)18969
平成10年04月20日 東京地判
判示事項抜き書き
原文
(抽出・加工あり。原文参照)
法人について破産手続が開始され〜破産終結決定が行われた場合〜残余財産がないときは、当該法人は〜破産終結決定のときに〜法人格を喪失〜当該法人に対する債権も右破産終結決定のときに消滅〜
他方〜破産終結により債務者の法人格が消滅〜債務が消滅した場合といえども、右債務を担保するために設定された根抵当権の効力に影響を及ぼさない〜(〜根抵当権の〜元本〜は〜破産の宣告を受けたことにより〜確定〜)
〜法人〜は消滅〜同〜会社に対する〜債権も消滅〜被担保債権である本件債権を観念する余地はない〜、
〜附従性〜により根抵当権も10年で消滅〜と解することはできず〜債権の消滅に影響を受けることなく、独立して存続することになった根抵当権は、原則に従い167条②〜により20年の消滅時効によって消滅〜