Genmai雑記帳

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大阪高裁:「相続させる」旨の遺言、遺言後の分筆

昭和61(ネ)943 妨害排除本訴請求、土地明渡等反訴請求事件
平成2年02月28日 大阪高
裁判要旨抜き書き

1 特定の財産を〜相続人の一人に「相続させる」旨の遺言〜(遺言者の意思が明確に遺贈であると解されない限り、遺産分割方法の指定

2 特定の財産を〜相続人の一人に「相続させる」旨の遺言により遺産分割方法の指定がされた場合〜相続人が当該財産を取得する意思を表明したときは〜遺産分割の協議又は審判を経るまでもなく、その所有権を取得する。

3 数筆の土地を共同相続人の一人に相続させる旨分割方法を指定した遺言の後に遺言者がした同土地の合筆及び分筆の登記手続は、右遺言と抵触するものではない。

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登研「遺言・遺産分割等〜諸問題(上)」・遺言の解釈 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたのでアップします。
(原文は長いので読まずに、要旨だけ確認しました。)