Genmai雑記帳

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登研「遺言・遺産分割等〜諸問題(上)」・登記申請の審査

登研「遺言・遺産分割等〜諸問題(上)」・遺言の解釈 - g-note(Genmai雑記帳)の続きです。
(抽出・加工あり。原文参照)

4 登記申請の審査
(2)書面審査の留意点

① 戸籍謄本の要否
●昭和37年05月31日民甲1489
 遺産分割調停に基づく相続登記の申請書には、戸籍謄抄本等の添付を要しない。
●昭和33年01月10日民甲4
 相続の欠格者がある場合〜証明書としては、当該欠格者の作成した書面(当該欠格者の印鑑証明書の添付を要する)または確定判決の謄本でさしつかえない。

② 遺言の審査
●昭和38年11月20日民甲3119
 相続人〜の一部の者に対し相続財産の全部を包括贈与する旨の遺言〜、〜遺贈を登記原因として権利移転の登記をするが、その処分(贈与)を受けるものが相続人の全員である場合〜相続を登記原因として権利移転の登記をすべき〜
・また、相続人でない者に対して、「相続させる」と記載されている場合は、登記原因は「遺贈」になる。
●最判平成23年02月22日(「相続させる」遺言において推定相続人が先に死亡)
●最判平成17年07月22日(遺言者の真意の探求・「特別の事情」)
●昭和62年06月30日民三3411
 〜「甲不動産をAに相続させる」旨の遺言〜、すでにAが遺言者より先に死亡している場合〜、Aの直系卑属A′がいる場合でも、遺言書中に〜文言がない限り〜994条1項を類推適用〜法定相続人全員に相続〜
〇登記簿(登研761-p153)