Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

合併移転した根抵当権の追加設定登記(登記研究H26.4)

合併による移転登記がされている根抵当権に共同担保の追加設定をする場合の根抵当権者の表示について(登記研究794-H26.4)
【要旨】(抽出・加工あり。原文参照)

 〜A銀行が〜B銀行を吸収合併〜B銀行〜根抵当権について合併による根抵当権の移転の登記をした後〜
〜同一の被担保債権の範囲で〜追加〜設定〜する場合〜
根抵当権者の表示は,「(何市何町何番地株式会社B銀行(平成○○年○○月○○日合併)の承継会社)何市何町何番地株式会社A銀行」とする

「なお、これまでに〜A銀行」と記録されていても、公示上問題とはないない。」

「へぇ〜」と言うような質疑応答ですが、以前から議論のある所のようです。

内藤先生曰く、
合併による移転登記がされている根抵当権に共同担保の追加設定をする場合の根抵当権者の表示について - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

NSRでも議論されています。
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