Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

動機の錯誤(Practice of Law)

久しぶりに「Practice of Law」さんがupしておられますので紹介させて頂きます。
民法の初学者にとって動機の錯誤はなかなか理解が難しいようである。〜」

〜動機となった事実関係の存在が、表意者が効果意思を形成するにあたって重要な前提事情となっており、取引通念上もそのようなものと認められる場合には、「本来の意思表示の有効性は動機として表示された事実関係の真実性に依存する」という「別個の内容をもった意思表示」が相手方になされたものと解することができる、という趣旨

いつもながら、正確ですばらしい(のでしょうが)、しかし難解な表現です。
3回ぐらい読んで少しわかってきて、5回ぐらい読んで一応理解できました。(感謝)
(難解なので何回も読むことになります。)

Practice of Law : FAQ 動機の錯誤