Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

相続人の自主占有を認めた時効判例

寄居先生が、大阪高裁平成25年11月12日判決を紹介しておられます。
①〜買収したが、河川用地の用に供したことはなく、Xが本件土地を耕作しているのであるから〜黙示的に公用が廃止〜
②〜相続人として〜占有を観念的に承継したのみならず〜新たに自ら田として耕作〜、外形的客観的に見ても独自の所有の意思に基づく〜

①〜独自の占有に基づく取得時効が認められるために〜占有の態様から変更〜までは要しない〜
②〜登記〜知らなかったのであるから〜移転登記〜や固定資産税等の負担を申し出なかったとしても〜判断は左右されない〜
【建築・不動産】 河川災害復旧工事用地として買収された土地について被相続人の占有が他主占有であっても、相続人の自主占有による時効取得が認められた事例 大阪高裁平成25年11月12日判決: 田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)]

大変、興味深い判決です。
後日、読んでみたいと思います。
(寄居先生感謝。)