Genmai雑記帳

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最高裁:死因贈与の方式と遺贈の規定

昭和30(オ)392 所有権移転登記手続請求
昭和32年05月21日 最三小判
裁判要旨

 死因贈与の方式については、遺贈に関する規定の準用はない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

 〜554条〜は、〜死因贈与契約〜の効力については遺贈(単独行為)に関する規定に従うべきことを規定〜契約の方式について〜遺言の方式に関する規定に従うべきことを定めたものではない〜

民法死因贈与

第554条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用〜。

登研「遺言・遺産分割等〜諸問題(中)」・6遺贈と不動産登記 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので読んでみました。