昭和46(オ)1166 贈与契約不存在確認請求
昭和47年05月25日 最一小判
裁判要旨
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(抽出・加工あり。原文参照)
死因贈与については、遺言の取消に関する民法1022条がその方式〜部分を除いて準用される〜
〜死亡によつて贈与の効力が生ずる〜死後の〜処分については、遺贈と同様、贈与者の最終意思を尊重し、これによつて決するのを相当とするから〜。
登研「遺言・遺産分割等〜諸問題(中)」・6遺贈と不動産登記 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので読んでみました。
(遺言の撤回)
第1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。