Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:負担付死因贈与の負担の履行あった場合

昭和56(オ)487 遺言無効確認
昭和57年04月30日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 〜負担付死因贈与〜負担の全部〜これに類する程度の履行をした場合〜右契約締結の動機、負担〜と贈与財産の価値〜関係、〜身分関係その他の生活関係等に照らし〜取り消すことがやむをえない〜特段事情がない限り1022条、1023条の〜準用〜ない。

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(抽出・加工あり。原文参照)

負担の履行期が〜生前と定められた負担付死因贈与契約〜受贈者が〜負担の全部又はそれに類する程度の履行をした場合〜、
〜贈与者の最終意思を尊重するの余り受贈者の利益を犠牲にすることは相当でない〜、
〜贈与契約締結の動機、負担の価値と贈与財産の価値との相関関係、右契約上の利害関係者間の身分関係その他の生活関係等に照らし〜
負担の履行状況にもかかわらず〜全部又は一部の取消〜がやむをえない〜特段の事情がない限り〜遺言の取消〜一〇二二条、一〇二三条の〜準用〜は相当でない〜

民法(抽出・加工あり。原文参照)

(遺言の撤回)
第1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って〜全部又は一部を撤回〜できる。
(前の遺言と後の遺言との抵触等)
第1023条 〜遺言〜抵触〜後の遺言で前の遺言を撤回〜とみなす。
2 前項の規定〜遺言後の生前処分〜と抵触〜に〜準用〜。

登研「遺言・遺産分割等〜諸問題(中)」・6遺贈と不動産登記 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので読んでみました。