Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:死因贈与の取消の不許

昭和57(オ)194 土地所有権移転登記手続、同当事者参加
昭和58年01月24日 最二小判
裁判要旨

裁判上の和解において〜所有権の承認を受ける代わりに〜耕作する権利を与え〜(自分が)死亡したときは贈与することを約したなど〜の事実関係〜右死因贈与は〜自由には取り消すことができない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜Dは〜第一審で敗訴〜第二審で〜裁判上の和解〜、Eから登記名義どおりの所有権の承認を受ける代わりに、E〜その子孫に対して〜無償で耕作する権利を与え〜占有耕作の現状を承認し、
〜右権利を失わせるような一切の処分をしないことを約定〜
〜Dが死亡したときは〜E及びその相続人に贈与することを約定〜

〜右のような〜経過〜裁判上の和解でされたという特殊な態様〜和解条項の内容等を総合すれば、本件の死因贈与は〜自由には取り消すことができない〜。

原審

死因贈与が〜自由に取り消し〜他に売却等〜しうるものとしてされたものとは認められないので〜失当〜としている。

最高裁

死因贈与が〜自由に取り消すことができないものであるかどうかと、贈与者が〜第三者に売り渡すことができないかどうかとは、次元を異にする別個の問題〜(〜二重譲渡〜)〜差し戻す

登研「遺言・遺産分割等〜諸問題(中)」・6遺贈と不動産登記 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので読んでみました。