Genmai雑記帳

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最高裁:生前の遺言無効確認

昭和30(オ)95 遺言無効確認、建物所有権移転登記抹消請求
昭和31年10月04日 最一小判
裁判要旨抜き書き

遺言者の生前の遺言無効確認の訴は不適法〜

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜確認の訴は〜法律関係の存否を目的とするものに限り許され〜、事実関係について〜特に認められた「法律関係ヲ証スル書面ノ真否ヲ確定スル為ニ」する場合(民訴二二五条)の外は〜提起〜できない。

〜事実関係の存否は経験則の適用によつて確定〜、経験則の確認〜正当な適用というようなことは司法本来の使命とは直接的関係はなく法令適用の前提問題たるに過ぎない〜。

〜法律関係についてもただ現在時における存否のみがこの訴の対象として許される〜
〜ある過去の時点〜の存否、〜将来時におけるその成否〜許されない。

〜過去の法律関係の存否〜単に前提問題〜〜将来の法律関係〜現実に争訟の発生するを待つて現在の法律関係の存否につき〜訴を提起し得るものとすれば足る〜。

〜この事〜条件附又は期限付であるとき、「豫メ其ノ請求ヲ為ス必要アル場合ニ限リ」将来の給付の訴を提起し得るものとした民訴二二六条の規定の存在することに徴しても容易に理解し得る〜

 〜被上告人は昭和二六年〜公正証書により〜遺言をしたが、昭和二七年〜公正証書により〜前記遺贈を取消したので、該遺言の無効確認を求めるという〜。

〜請求の趣旨は〜遺贈なる法律行為の無効〜の確認を求めるものの如くである〜
〜法律行為はその法律効果として発生する法律関係に対しては法律要件を構成する前提事実に外ならない〜法律関係そのものではない。
ある法律行為が有効〜か無効〜かということは〜法律判断を包含してはいるけれども〜確認の訴の対象とすることの許されない〜前段説示〜

〜訴旨を本件遺贈による法律効果としての法律関係の不存在の確認を訴求するものと理解しても〜不適法〜

〜遺贈は死因行為〜死亡によりはじめて〜効果を発生〜生前〜何等法律関係を発生せしめ〜ない。
〜何時にても〜任意取消し得る〜。従つて〜生存中は受遺者〜は何等の権利をも取得しない。〜期待権すら持つてはいない〜
〜本件確認の訴は〜将来〜死亡した場合に〜発生するか否かが問題となり得る〜遺贈に基ずく法律関係の不存在の確定を求めるに帰着する。
〜現在〜まだ発生していない法律関係のある将来時における〜確認を求める〜訴〜許されない〜前説示〜不適法〜却下〜。

登研「遺言・遺産分割等〜諸問題(中)」・6遺贈と不動産登記 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので読んでみました。