平成7(オ)1631 遺言無効確認請求事件
平成11年06月11日 最二小判
裁判要旨
遺言者の生存中〜遺言の無効確認の訴えは、〜遺言者による〜取消し〜変更の可能性が事実上ないとしても、不適法〜
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(抽出・加工あり。原文参照)
A1(上告人):遺言者
A2(上告人):遺贈の受贈者(A1のおい)
被上告人:推定相続人(A1の養子)
〜A1は、平成元年〜公正証書〜遺言〜。
〜奈良家裁〜平成五年〜老人性痴呆〜鑑定〜、心神喪失の常況〜〜禁治産宣告〜回復の見込み〜ない。
〜本件訴えは、被上告人が上告人らに対し〜遺言〜意思能力を欠いた状態で〜公正証書遺言の方式に違反して作成〜無効〜確認〜を求める〜。
原審
〜遺言の取消し〜変更の可能性がないことが明白な場合〜確認を求めることができる〜
〜死亡により初めて〜効力が生ずる〜いつでも〜取り消すことができ〜生存中は〜何らの法律関係も発生しない〜、
〜何らかの権利を取得するものではなく、単に〜事実上の期待を有する地位にあるにすぎない(昭和30年(オ)95同31年10月04日一小判〜)。
〜したがって、このような受遺者とされる者の地位は、確認の訴えの対象となる権利又は法律関係には該当しない〜。〜心神喪失の常況〜回復する見込みがなく〜取消し〜変更の可能性が事実上ない状態にあるとしても、受遺者とされた者の地位の右のような性質が変わるものではない。
登研「遺言・遺産分割等〜諸問題(中)」・6遺贈と不動産登記 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので読んでみました。