Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

通達:「相続人に対する特定遺贈」の登記原因

昭和48年12月11日民三8859・民事局長回答

 「遺言者は、後記受遺者(相続人のうちの1人)に後記不動産物件を遺贈する」旨の記載のある公正証書を添付した所有権移転の登記の登記原因は、「相続」ではなく「遺贈」とすべき〜

(登研316号63頁に解説があるらしい。)
登研「遺言・遺産分割等〜諸問題(中)」・6遺贈と不動産登記2 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので読んでみました。

(関連)
昭和38年11月20日民甲3119・民事局長回答
(抽出・加工あり。原文参照)

(質問)
〜相続人に対し〜全部を包括名義で贈与〜遺言〜、
〜遺言書に〜相続分の指定と解せられる記載がない限り
〜受ける者が相続人中の一部〜であると全員であるとに拘らず〜原因は遺贈〜と考えるがどうか。

(回答)
〜受ける者が相続人中の一部の者である場合〜貴見のとおり。
〜受ける者が相続人の全員である場合〜相続を登記原因としてなすべき〜。

原文_e-profession感謝