Genmai雑記帳

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最高裁:包括受遺者ある場合の相続人不存在

平成6(オ)2052 貸付信託金請求及び同当事者参加
平成9年09月12日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 遺言者に相続人は存在しないが〜包括受遺者が存在する場合は、951条〜「相続人のあることが明かでないとき」に当たらない。

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(抽出・加工あり。原文参照)

1 〜財産全部を〜A1に贈与〜旨の遺言〜
2 〜貸付信託に係る信託契約の受益証券〜を〜購入〜
4 〜A2は〜家裁〜より〜遺言執行者に選任〜
5 〜A2は〜受益証券の買取り〜買取金の支払を求めた〜被上告人はこれを拒んだ。

原審

〜相続人が存在しなかった〜、遺言執行者である〜A2及び包括受遺者である〜A1は〜951条以下〜相続人の不存在の〜手続によることなく〜相続財産を取得することはできない〜

最高裁

〜相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は〜951条にいう「相続人のあることが明かでないとき」には当たらない〜

 〜の規定は、相続財産の帰属すべき者が明らかでない場合における〜管理、清算等の方法を定めたもの〜包括受遺者は、相続人と同一の権利義務〜(〜)、〜死亡の時から〜一切の権利義務を承継〜全部の包括受遺者が存在する場合〜前記〜諸手続を行わせる必要はない〜

民法

(相続財産法人の成立)
第951条  相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

(包括受遺者の権利義務)
第990条  包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。

登研「遺言・遺産分割等〜諸問題(中)」・6遺贈と不動産登記2 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので読んでみました。