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登研「遺言・遺産分割等〜諸問題(中)」・6遺贈と不動産登記3

登研「遺言・遺産分割等〜諸問題(中)」・6遺贈と不動産登記 - g-note(Genmai雑記帳)の続きです。
(抽出・加工あり。原文参照)

6 遺贈と不動産登記
(4)負担付遺贈
 ・「条件付遺贈」と「負担付遺贈」の違い。

(負担付遺贈に係る遺言の取消し)
第1027条 負担付遺贈〜負担〜履行しないときは〜相当の期間〜催告〜履行がないとき〜遺言の取消しを家裁に請求〜できる。

(負担付遺贈)
第1002条 〜遺贈の〜価額を超えない限度においてのみ、負担〜義務を履行する責任を負う。
2 〜遺贈の放棄〜、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし〜。

(負担付遺贈の受遺者の免責)
第1003条 〜遺贈の目的の価額が相続の限定承認〜遺留分回復の訴えによって減少したとき〜割合に応じて〜負担〜義務を免れる。ただし、〜