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登研「遺言・遺産分割等〜諸問題(中)」・6遺贈と不動産登記4

登研「遺言・遺産分割等〜諸問題(中)」・6遺贈と不動産登記 - g-note(Genmai雑記帳)の続きです。
(抽出・加工あり。原文参照)
6 遺贈と不動産登記
(5)後継ぎ遺贈
 ・「生活保障型」と「家業承継型」

 ●昭和58年03月18日最二小判(後継ぎ遺贈の解釈・既出)

(6)後継ぎ遺贈型受益者連続信託
信託法

(受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例)
第91条 受益者の死亡により〜有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(〜順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は〜「信託〜時から30年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合」であって「当該受益者が死亡するまで」又は「当該受益権が消滅するまでの間」、その効力を有する。

 ・先順位の受益者から受益権を承継取得するのではなく、委託者から直接に受益権を取得する。
 ・遺留分減殺との関係:遺留分の規定は、後継ぎ遺贈型信託にも適用あると考えられる。

(委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例)(遺言代用信託)
第90条 次の各号に掲げる信託においては〜各号の委託者は、受益者を変更する権利を有する。ただし〜別段の定め〜。
一 委託者の死亡の時に受益者となるべき者として指定された者が受益権を取得する旨の定めのある信託
二 委託者の死亡の時以後に受益者が信託財産に係る給付を受ける旨の定めのある信託
2 前項第二号の受益者は、同号の委託者が死亡するまでは、受益者としての権利を有しない。ただし、信託行為に別段の定め〜。