Genmai雑記帳

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民事信託の3つの注意点

たまたま登研「遺言・遺産分割等〜諸問題(中)」・6遺贈と不動産登記4 - g-note(Genmai雑記帳)(後継ぎ遺贈等)の関連の記事を読みました。

〜信託契約〜管理・処分権が〜与えられていれば〜決済時等にAさんに意思能力が欠いているとしても〜信託の契約時にAさんに意思能力が有り、且つBさんの意思能力に問題なければ、決済〜できます。

「配偶者Bに相続させ、配偶者Bの相続時には、子Cに相続させる」としてしまうと、「配偶者Bの相続時には、子Cに相続させる」の部分は無効となります。

〜注意点〜
〜1つは〜作成時、契約時〜医師の診断書〜
〜2つ目〜節税効果は見込めず〜
〜3つ目〜制度が〜知られ、普及してきたのがここ数年〜ほんの一握りを除いた各種専門家には、全く馴染みがない〜
(執筆者:佐藤 雄樹)
”認知症対策”にも有効な相続対策 ~”民事信託”の活用~ | マイナビニュース