Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:被相続人による譲渡と相続人による譲渡の優劣

昭和31(オ)1023 家屋収去土地明渡請求
昭和33年10月14日 最三小判
裁判要旨抜き書き

 被相続人が不動産の譲渡〜、〜相続人から同一不動産の譲渡を受けた者は、〜177条〜第三者に該当〜

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜亡Dが〜Eに贈与〜登記〜しない間は完全に排他性ある権利変動を生ぜず、Dも完全な無権利者とはならない〜から、〜Dと法律上同一の地位〜といえる相続人Fから〜買い受け〜登記を得た被上告人は〜177条〜第三者に該当〜、
〜Eから更に〜贈与を受けた上告人Aは〜登記がない以上〜被上告人に対抗できない〜

最高裁:遺言執行者ない時・遺贈と対抗要件 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので読んでみました。