Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:登記申請の双方代理

昭和42(オ)901 建物明渡請求及び建物所有権移転登記抹消登記手続請求
昭和43年03月08日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 登記申請の双方代理は有効。弁護士〜特段の事由のないかぎり、弁護士法第二五条第一号に違反しない。

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(抽出・加工あり。原文参照)

〜登記申請行為は〜登記所に〜登記を要求する公法上の行為〜法律行為ではなく〜
〜すでに効力を発生した権利変動につき法定の公示を申請する行為〜
登記義務者にとつては義務の履行にすぎず〜
代理人によつて新たな利害関係が創造されるものではない〜
〜権利者〜義務者双方の代理人となつても〜108条本文並びにその法意に違反するものではなく〜双方代理のゆえをもつて無効となるものではない〜
〜弁護士が〜双方代理〜特段の事由のないかぎり、依頼者の信頼を裏切り〜利益を害するものでもなく、弁護士の信用品位を涜すものともいえない〜弁護士法二五条一号に違反しない〜

登研「遺言・遺産分割等〜諸問題(中)」・6遺贈と不動産登記6 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので読んでみました。
司法書士にとっては、お馴染みの判例ですね。