Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

登記代理権不消滅

g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので確認してみます。

不動産登記法
(抽出・加工あり。原文参照)

(代理権の不消滅)

第17条 登記の申請〜の委任〜代理人の権限〜次に掲げる事由によっては、消滅しない。

  • 一 本人の死亡
  • 二 本人である法人の合併による消滅
  • 三 本人である受託者の信託に関する任務の終了
  • 四 法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更

代理権不消滅に係る登記事務取り扱いに関する通達
【平成5年7月30日民三第5320号】基本通達
【平成6年1月14日民三第365号】基本通達の補足的通達

「不動産登記における法人の資格証明情報の提供制度の廃止に関するQ&Aについて(お知らせとお願い)」(連発0453号)の中にあるQ&Aに詳しい説明があります。