Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

休眠会社の整理

平成26年度に,休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行います。
〜大臣による公告及び登記所からの通知〜公告から2か月以内に 事業を廃止していない旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合〜みなし解散の登記〜

(1) 最後の登記から12年を経過〜株式会社(会社法第472条休眠会社特例有限会社は含まれません。)
(2) 最後の登記から5年を経過〜一般社団法人〜一般財団法人(〜法人法〜第149条又は第203条

〜まだ事業を廃止していない〜は,平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。 
法務省:休眠会社・休眠一般法人の整理作業について
パンフレット-「あなたの会社・法人,登記を放置していませんか?」