Genmai雑記帳

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最高裁:DNA鑑定、親子関係不存在の訴え1

平成25(受)233 親子関係不存在確認請求事件
平成26年07月17日 最一小判(原審 大阪高裁)
裁判要旨抜き書き

 夫と〜772条〜嫡出推定〜子との間に〜父子関係が認められない〜科学的証拠〜明らか〜などの事情がある場合における親子関係不存在確認の訴えの許否

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

(1)〜上告人は〜単身赴任中も〜月に2,3回程度帰っていた。
(2)甲〜平成19年〜乙と〜親密に交際〜その頃も〜夫婦の実態が失われることはなかった。
(3)平成21年〜出産〜
(4)〜平成23年〜交際を知った。〜
〜甲は〜被上告人を連れて自宅を出て〜頃から〜乙及び〜と同居〜。〜乙を「お父さん」と呼んで,順調に成長〜
(5) 〜DNA検査〜乙が〜父である確率は99.99%〜

原審

〜子でないことは明白〜。〜上告人も〜父が乙であること自体〜積極的に争っていない〜現在,被上告人が,甲と乙に育てられ,順調に成長している〜,〜772条の嫡出推定が及ばない特段の事情がある〜

最高裁

〜772条〜嫡出推定子〜否認〜夫からの嫡出否認の訴えによるべき〜かつ〜1年の出訴期間を定めたことは,身分関係の法的安定を保持〜合理性を有する〜(〜昭和54年(オ)1331同55年03月27日一小判平成8年(オ)380同12年03月14日三小判〜)。

夫と子〜に生物学上の父子関係が〜ないことが科学的証拠により明らかであり,かつ,子が,現時点において夫の下で監護されておらず,妻及び生物学上の父の下で順調に成長しているという事情があっても,子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではない
〜嫡出の推定が及ばなくなるものとはいえず,親子関係不存在確認の訴えをもって〜争うことはできない〜

〜法律上の父子関係が生物学上の父子関係と一致しない場合が生ずる〜同条及び774条から778条まで〜このような不一致が生ずることをも容認〜

〜所定の期間内に〜出産した子について〜懐胎すべき時期に〜事実上の離婚〜夫婦の実態が失われ,又は遠隔地に居住〜性的関係を持つ機会がなかったことが明らかで〜などの事情〜実質的には同条の推定を受けない嫡出子〜774条以下の規定にかかわらず,親子関係不存在確認の訴え〜できる〜(昭和43年(オ)1184同44年05月29日一小判〜,〜平成7年(オ)2178号同10年08月31日二小判平成12年03月14日三小判〜)。
〜本件〜上記のような事情〜認められず〜訴えは不適法〜却下〜。

裁判官金築誠志,同白木勇の各反対〜

町村先生の解説
arret:DNA関係に基づく親子関係不存在確認が嫡出推定に勝てない事例: Matimulog