Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:DNA鑑定、親子関係不存在の訴え3

平成26(オ)226 親子関係不存在確認請求事件
平成26年07月17日 最一小判(原審 高松高裁)
裁判要旨抜き書き

嫡出否認の訴え〜出訴期間を定めた〜777条〜は,憲法13条,14条1項に違反しない。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84325&hanreiKbn=02・・・・原文

〜772条により嫡出の推定を受ける子につき夫がその嫡出子であることを否認するためにはどのような訴訟手続によるべきものとするかは,立法政策に属する事項〜
〜777条が嫡出否認の訴えにつき1年の出訴期間を定めたことは,身分関係の法的安定を保持する上から合理性を持つ制度であって,憲法13条に違反するものではなく,また,〜憲法14条等違反の問題を生ずるものでもない〜

〜(〜昭和28年(オ)389同30年07月20日大判〜)の趣旨に徴して明らか〜(〜昭和54年(オ)1331同55年03月27日一小判

これのみ全員一致になる理由については、町村先生の解説をご覧ください。
arret:DNA関係に基づく親子関係不存在確認が嫡出推定に勝てない事例: Matimulog
憲法

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2〜3(略)

民法

(嫡出の推定)
第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定〜。
2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定〜。
(嫡出否認の訴えの出訴期間)
第777条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。