Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

裁判と正義(?)「死ね」メールの民事責任

町村先生が、非常に興味深い判決を、非常に興味深い解説付で、紹介しておられました。(長めだけれど、一読の価値あり、と思います。)

〜まかり間違えれば、ストーカー規制法の適用を受けてもおかしくなさそうな事例ではあるが、民事裁判が正義を実現した〜

東京地判・平成25年09月03日 平成24(ワ)14048号
(抽出・加工あり。原文未確認・・・町村先生のブログからの再引用)

〜誹謗中傷行為は〜被告と一度の性交渉を持った直後に関係を断絶するなどの不誠実な行動を取った原告に対する批判ないし反省を求めるものというべき〜
〜原告が〜かかる批判に対し〜十分にこれに対応したものとはいえないことからすると〜
〜原告に対する誹謗中傷行為の内容や頻度等を総合的に考慮しても,
原告において,なお,甘受すべきもの〜違法性があるとまではいえない。

jugement:「死ね」と書いたメールの民事責任: Matimulog