Genmai雑記帳

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最高裁:嫡出否認制度と憲法

昭和54(オ)1331 親子関係不存在確認
昭和55年03月27日 最一小判
裁判要旨抜き書き

 嫡出推定子につき〜否認するためには嫡出否認の訴によるべきものとし、かつ、〜出訴期間を定めた民法の規定は、憲法13条、14条1項に違反しない

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(抽出・加工あり。原文参照)

七七二条〜嫡出の推定を受ける子につき夫がその嫡出子であることを否認するためにはどのような訴訟手続によるべきものとするかは、立法政策に属する事項〜
〜七七四条、七七五条、七七七条が〜専ら嫡出否認の訴によるべきものとし、かつ、
〜1年の出訴期間を定めたことは、
身分関係の法的安定を保持する上から十分な合理性〜、
憲法13条に違反するものではなく、また、〜憲法14条等違反の問題を生ずるものでもない〜
昭和28年(オ)389号同30年07月20日大判昭和54年(オ)149号同54年06月21日一小判〜)。

最高裁:DNA鑑定、親子関係不存在の訴え1 - g-note(Genmai雑記帳)
最高裁:DNA鑑定、親子関係不存在の訴え2 - g-note(Genmai雑記帳)
最高裁:DNA鑑定、親子関係不存在の訴え3 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので読んでみました。