Genmai雑記帳

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最高裁:嫡出推定子に対する親子関係不存在の訴え

平成8(オ)380 親子関係不存在確認請求事件
平成12年03月14日 最三小判
裁判要旨抜き書き

 〜婚姻関係が終了〜家庭が崩壊〜の一事をもって、夫が〜七七二条〜嫡出推定子に対し〜親子関係不存在確認の訴えを提起〜許されない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜平成三年二月〜婚姻〜
〜平成三年九月〜出産〜。〜出生の届出〜嫡出子(長男)として記載〜
〜平成六年〜協議離婚〜〜平成七年〜本件訴え〜第一審は〜却下〜

原審

〜嫡出推定子に対し、父が〜否定するためには〜嫡出否認の訴え〜を原則〜嫡出推定及び嫡出否認の制度の基盤である家族共同体の実体が既に失われ、身分関係の安定も有名無実となった場合〜777条〜期間が経過〜後〜も、父は〜血縁関係の存在に疑問を抱くべき事実を知った後相当の期間内であれば〜例外的に親子関係不存在確認の訴えを提起〜できる〜

〜本件〜婚姻関係は消滅〜家族共同体の実体が失われている〜。
〜自然的血縁関係がない〜疑い〜平成七年〜電話を受けた時〜、被上告人は、その後速やかに本件〜を提起〜。
〜本件〜親子関係不存在確認の訴え〜提起し得る〜。

最高裁

 〜嫡出推定子に〜嫡出〜否認するためには、専ら嫡出否認の訴えによるべきもの〜
〜かつ〜一年の出訴期間〜
〜身分関係の法的安定を保持〜十分な合理性を有する〜
昭和54年(オ)1331同55年03月27日一小判〜)。

〜婚姻関係が終了〜家庭が崩壊しているとの事情があっても、子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではないから〜一事をもって、嫡出否認の訴えを提起し得る期間の経過後に、親子関係不存在確認の訴え〜できない〜。

 もっとも〜民法〜所定の期間内に既に〜事実上の離婚〜夫婦の実態が失われ、又は遠隔地に居住〜性的関係を持つ機会がなかったことが明らか〜の事情〜実質的〜772条の推定を受けない嫡出子〜
〜父子関係の存否を争うことができる〜
〜(昭和43年(オ)1184同44年05月29日一小判〜、平成7年(オ)2178同10年08月31日二小判

最高裁:DNA鑑定、親子関係不存在の訴え1 - g-note(Genmai雑記帳)
最高裁:DNA鑑定、親子関係不存在の訴え2 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので読んでみました。