Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:事実上の離婚後の子に対する嫡出推定

昭和43(オ)1184 認知請求
昭和44年05月29日 最一小判
裁判要旨抜き書き

 離婚〜婚姻解消後300日以内出生子であつても〜離婚の届出に先だち約2年半以前から事実上の離婚〜別居〜交渉を絶つて、夫婦の実態が失われていた場合〜嫡出の推定を受けない〜

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

 〜母Dは、昭和二一年〜Eと結婚〜二四年四月頃Eと事実上の離婚〜別居〜全く交渉を絶ち〜二六年一〇月〜正式に離婚〜
〜二五年九月頃から同三九年三月頃までの間上告人と肉体的関係を持続〜
〜二七年三月〜B1を〜三一年一月〜B2を各分娩〜嫡出でない子として出生届をした〜

右事実関係〜B1は母DとEとの婚姻解消の日から300日以内に出生した子であるけれども、〜夫婦関係は〜届出に先だち約二年半以前から事実上の離婚〜爾来夫婦の実態は失われ〜たんに離婚の届出がおくれていたにとどまる〜
〜B1は実質的には民法772条の推定を受けない嫡出子〜Eからの嫡出否認を待つまでもなく〜認知の請求ができる〜

最高裁:DNA鑑定、親子関係不存在の訴え1 - g-note(Genmai雑記帳)
最高裁:DNA鑑定、親子関係不存在の訴え2 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので読んでみました。