Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:認知制度と憲法

昭和54(オ)149 親子関係存在確認
昭和54年06月21日 最一小判
裁判要旨抜き書き

法律上の父子関係は認知によつてはじめて発生する〜と定めることは憲法13条〜14条1項にも違反しない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

嫡出でない子と父との間の法律上の父子関係を成立させるためにどのような制度を定めるかは、立法的裁量に係る事項〜
民法が〜認知によつて〜発生〜と定めていることは、身分関係の法的安定を保持する上から十分な合理性〜
憲法13条に違反〜なく〜規定は、すべての嫡出でない子について平等に適用〜憲法14条1項に違反〜ない

〜当裁判所の判例昭和28年(オ)389号同30年07月20日大判〜)〜

最高裁:嫡出否認制度と憲法 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので読んでみました。