Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

固定資産評価審査委員会への不服申立

伊丹市HPより)
固定資産税に関する審査申出と不服申立て

審査申出制度等
 固定資産課税台帳〜登録〜価格について不服がある納税者は〜納税通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、固定資産評価審査委員会に対して、文書(審査申出書)により審査の申出ができます。
不服申立て
〜固定資産の価格以外の事項〜について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して60日以内に伊丹市長に対して、文書により異議を申立てることができます。

固定資産税に関する審査申出と不服申立て/伊丹市ホームページ
(固定資産課税台帳〜登録〜価格に関する審査の申出)

第432条 〜納税者は〜当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格〜について不服がある場合〜〜納税通知書の交付〜後60日まで〜、〜、〜に、
文書をもつて、固定資産評価審査委員会に審査の申出〜できる。

2 行政不服審査法〜〜、第14条1項ただし書、2項及び4項〜〜準用する。

3 固定資産税の賦課についての不服申立てにおいては、第一項の〜審査を申し出〜できる事項についての不服を当該固定資産税の賦課についての不服の理由とすることができない。

●納税通知書の送達:通常到達すべき時。
●送付申立の時期:発信主義。

(書類の送達)

第20条 地方団体の徴収金の賦課徴収〜書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により〜送達する。〜
(2、3項、省略)
4 通常〜郵便又は信書便によつて第1項〜書類を発送した場合〜特別の定めがある場合を除き〜通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。

行政不服審査法
(審査請求期間)

第14条 審査請求は、処分〜を知つた日の翌日から起算して六十日以内〜に、しなければならない。ただし、天災その他審査請求をしなかつたことについてやむをえない理由があるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合〜審査請求は〜理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内にしなければならない。
3(省略)
4 審査請求書を郵便又は〜一般信書便事業者〜特定信書便事業者による〜信書便で提出した場合〜審査請求期間の計算〜、送付に要した日数は、算入しない