Genmai雑記帳

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最高裁(新):元利均等の場合の過払

平成24(受)2832 不当利得返還請求事件
平成26年07月24日 最一小判
裁判要旨抜き書き

〜元利均等〜方式〜約定の毎月の返済額を超過〜額の支払がされたときの充当関係

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

(1)〜400万円を〜貸し付けた。
ア〜約定分割返済額を6万8800円とし〜毎月1日限り支払う。
イ 利息 年19.48%
ウ 遅延損害金 年29.20%
エ 特約 支払期日における支払を遅延したときには,通知及び催告を要せずに期限の利益を失う。
(2)〜おおむね毎月6万8800円を超える金額を支払い続け〜,〜「利益喪失日」〜には何らの支払もしなかった。
(3) 上告人〜被上告人が本件各期日における元本及び利息の支払を遅滞し,期限の利益を喪失〜遅延損害金が発生したと主張して,過払金の発生を争っている。

原審

 被上告人は〜大きく遅滞することなく約定分割返済額を超える金額を毎月支払い続けていた〜支払った積算額をみれば〜本件各期日までに支払うべき元本〜利息〜(〜)の総額以上〜を,〜各期日以前に支払っていたというべき〜。

最高裁

元利均等分割〜契約が締結〜場合において〜約定分割〜額を超過する額の支払がされたときには,〜将来発生〜債務に充当する旨の〜合意があるなど特段の事情のない限り〜超過額は,その支払時点での残債務に充当〜,将来発生する債務に充当されることはない〜

また〜利息制限法〜制限を超えて利息〜部分は,当然に〜支払時点での残債務に充当される(昭和35年(オ)1151号同39年11月18日大判〜)。

〜原審〜特段の事情の有無〜審理判断しないまま〜約定分割〜額を超過する部分や利息制限法〜を超えて支払われた部分〜将来発生〜債務,すなわち〜各期日における元本だけでなく利息にも充当される旨判断したもの〜。〜