Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

分離処分可能規約

建物の区分所有等に関する法律

公正証書による規約の設定)
第32条 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、〜、〜第22条第1項ただし書〜(〜3項において準用する場合を含む。)の規約を設定〜できる。

(分離処分の禁止)
第22条 敷地利用権が数人で有する所有権〜他の権利である場合〜、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分〜できない。ただし規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2(略)
3 前2項の規定〜専有部分の全部を所有する者の敷地利用権が単独で有する所有権その他の権利である場合に準用〜。