Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:工場抵当の機械・器具の所有者

昭和35(オ)1254 国税徴収法の差押処分取消請求
昭和37年05月10日 最一小判
裁判要旨抜き書き

代表取締役が〜会社の債務を担保するため、自己所有の建物と〜建物内に備え付けられている会社所有の機械・器具について工場抵当法第二条による根抵当権設定契約を締結〜登記〜、〜効力は〜機械・器具にも及ぶ〜

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(抽出・加工あり。原文参照)

 工場抵当法二条は、同条〜抵当権の効力の及ぶ機械、器具は、抵当権の設定された土地または建物と所有者を一にするものたることを要する趣旨

〜株式会社〜は〜銀行と〜手形取引契約を結び〜会社所有の〜機械、器具のみを担保に差入れようとしたが〜銀行から工場抵当でなければ特別の融資はできないといわれ〜代表取締役〜Eはその個人所有の〜各建物と同建物内に備付けてある〜会社所有の右機械、器具に工場抵当法二条による根抵当権を設定することを承諾〜
〜会社と〜銀行間の手形取引根抵当権設定契約に基づき〜Eは〜銀行と〜会社の債務担保のため〜各建物ならびに機械、器具について前記法条による根抵当権設定契約を締結〜

〜かかる事実関係〜不動産および動産たる機械、器具を一体として根抵当権を設定されたもの〜各建物につき〜設定登記がなされ〜工場抵当法三条による〜機械、器具の目録も提出されたのであるから〜建物および機械、器具は一体として同法二条の適用をうけ〜根抵当権の効力は右機械、器具に及ぶ〜

太陽光発電事業と登記実務 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので読んでみました。
同時に下記通達が出されたことも書かれておりました。

昭和37年10月04日民甲2804号
(登研181号46頁〔解説付〕)
所有者を異にする不動産と機械器具に工場抵当法第2条の抵当権設定の登記申請の受否

 〜代表者個人が所有する不動産と〜備付の法人所有の機械器具を目的とする工場抵当法第2条の抵当権設定の登記申請であることが形式的審査において明らかであるものについては〜受理すべきでない。