Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:遺言執行者による訴訟

昭和29(オ)875 共有持分権確認
昭和31年09月18日 最三小判
裁判要旨抜き書き

1 家督相続人指定の遺言をなした者が改正民法施行後に死亡した場合〜なんらの効力を生じない。
2 〜
3 相続人は〜遺言執行者を被告となし、遺言の無効を主張して、相続財産につき持分を有することの確認を求めることができる。

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(抽出・加工あり。原文参照)

 〜遺言執行者がある場合〜遺言に関係ある財産については相続人は処分の権能を失い(1013条)、独り遺言執行者のみが遺言に必要な一切の行為をする権利義務を有する〜(1012条)、
〜遺言執行者はその資格において自己の名を以て他人のため訴訟の当事者となりうるもの〜

〜被上告人等は〜死亡により共有持分権を有するに至つたと主張〜、
〜上告人は〜遺言によりすべて〜Eの所有に帰したと主張〜

〜被上告人の勝訴〜すれば、〜遺言は執行すべき内容を有せず〜執行者は〜要なきに帰する〜
〜敗訴すれば〜不動産はすべて遺言によりEに帰属〜

〜かゝる場合〜被上告人等は遺言執行者たる上告人に対し〜共有持分権の確認を求める利益があり、その効果はEに及ぶ〜