Genmai雑記帳

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時効債権による相殺・銀行法務2014_8

最高裁:相殺適状と時効 - g-note(Genmai雑記帳)判例について、銀行法務2014_8月号の記事を流し読みしました。
・508条の適用範囲を狭く解した判決。
・この判例は、508条の相殺に適するようになっていた場合=505条の「相殺適状」、を前提として考えている。

民法

(相殺の要件等)
第505条 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし〜

(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
第508条 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。