Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

本人限定受取郵便(本人確認)

「少額の土地取引のために遠方の人の本人確認までできない。損害賠償を受けた方が安い。」と言うような話しを聞いたことがあります。
私の事務所では、「本人限定受取郵便」を多用しております。
本人限定受取 - 日本郵便

本人確認についての会則改正問題があった当時、いろいろな混乱もあったことから誤解があるのかもしれません。

少なくとも、本人確認は絶対に必要なわけですが、会則改正を受け入れた会であっても、
遠隔地の人で、来所をお願いすることも出来ないような状況の場合は、別の方法によっても、「面談方法によらない合理的理由」とされていたと思います。

もちろん、個別のケースによりますが、私の事務所では、特段問題ないと思われるような場合には、複数回、電話でお話しして確認し、間違いないと確認できたら「本人限定受取郵便」を送る、と言うのが普通になっています。
こちらから「代人」指定しない限り、本人しか受け取れないようです。

たぶん平成18年頃から多用してきておりますが、費用は決して高くありませんし、充分説明した上でのことですので、相手方から、この方法を断られたことは、ほとんどありません。

上記のとおり、もちろん個別のケースによりますので、この方法が万全とも言えず、
東京へ行ったり、愛知県へ行ったり、九州へ行ったりしたこともありますが、
必ずしも、絶対、面談が必要と言えない場合も多いと思います。

基本型・特例型等の使い分けもあります。
ほかには、到着したことだけを記録するために、「特定記録」も良く使います。
「親展」、「転送不要」などと使い併せる方法もあり、
「証拠」「記録」が業務の一部になりつつある司法書士業務においては、この手の知識は必須になりつつあるのではないかと感じております。