Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

多額の預金の払戻しと来店できない本人の意思確認

銀行法務 2014.9に、「多額の預金の払戻しと来店できない本人の意思確認」と言う記事がありました。
後見その他に関連して、この問題も良く聞くことが多いですが、この記事はH26.5.21神戸地裁尼崎支部で出された判決を元に解説してあります。

「本人に面談のうえ、意思確認を行ったが、〜医師や看護師への確認はしなかった」ケースです。
判決は、「入院中であると聞いた以上、〜医師等の専門家ないと〜判断できないと言うことについて〜容易に認識できる」〜とし、
「診断書等を要求し、あるいは、自ら直接、担当医師に〜確認することも、それほど困難ではなかった」としております。

本人の状況からして、充分注意が必要であるのは明らかなのに、医師等の判断を受けなかったら過失になると言う意味になると思います。

この記事は、「代筆」の問題や「老人ホーム等のヘルパーが〜代行する場合」などについても書かれており、大変ためになりました。

寄井先生も取り上げておられました。
【金融・企業法務】 多額の預金の払戻しと来店できない本人の意思確認: 田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)