Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁(新):受信料の時効

平成25(受)2024 放送受信料請求事件
平成26年9月5日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 日本放送協会の〜受信料債権の消滅時効期間は,民法169条により5年〜

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜受信料は,月額又は6箇月若しくは12箇月前払額で定められ〜支払方法は,1年を2箇月ごとの期に区切り各期に当該期分の受信料を一括して支払う方法又は6箇月分若しくは12箇月分の受信料を一括して前払する方法による〜。

〜受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権〜,〜消滅時効期間は,民法169条により5年〜

数々の下級審にも関わらずNHKも随分抵抗しましたが、最終決着がついたと言うことでしょうか。

民法

(定期給付債権の短期消滅時効
第169条 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。